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出勤停止期間中の無給は、減給の制裁に当たりますか。

就業規則の記載事項には・・・

就業規則の懲戒規定において懲戒の種類として、
①譴責:始末書を提出させ将来を戒める
②出勤停止
③減給
④諭旨退職
⑤懲戒解雇 などがあります。

減給の制裁は・・・

減給の制裁については、労働基準法に制限があり、労基法第91条において「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」規定されています。

 

一方で出勤停止については、労基法の解釈例規において、「就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する法第91条の規定には関係ない。」とあります。

 

ただし、出勤停止の期間が公序良俗の見地から事案の情状、程度等により、制限のあることは当然である(昭23.7.3基収第2177号)とされています。

 

民法に規定される雇用契約ですから、事案に対して、あまりに長い出勤停止などは当然、公序良俗違反は無効となります。

 

【参考】
就業規則で規定する、出勤停止期間が7日~14日というのが、概ね一般的ですが、これは、労働基準法上に定めはありませんが、労働基準法の前身である「工場法」という法律において、出勤停止の日数は7日が限度として規定されていましたので、現在もその名残が残っています。
執筆者情報
社会保険労務士法人スペース 代表社員 山本圭一
保有資格代表 社会保険労務士
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