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日によって所定労働時間が異なる時給制のパートタイム労働者の「通常の賃金」はどのように計算するのですか。

日によって勤務時間(所定労働時間)が異なる場合の有給休暇中の賃金は・・・

変形労働時間制を採用している場合や、日(曜日)によって所定労働時間が異なるパートタイマーの方の「通常の賃金」の計算方法は、各日の所定労働時間数に応じて算定すればよいとなっています(昭63.3.14 基発第150号)。

パートさんの所定労働時間が変更になった場合の付与日数は⁈

年次有給休暇が発生した時期(付与日)ではなく、取得した時期の所定労働時間に応じた賃金を支払うことになります。
つまり、10月1日有給付与でこの時点で1日の所定労働時間が4時間のパートさんが、12月1日に所定労働時間が、1日6時間に変更となった場合。
年次有給休暇の取得が、12月1日以降であれば、6時間で計算することになります。
執筆者情報
社会保険労務士法人スペース 代表社員 山本圭一
保有資格代表 社会保険労務士
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