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労災での休業補償!初日はいつから⁈

労災≒労働災害、業務上災害などと呼び、ご存じのように、仕事中にけが等をした場合のことです。

仕事中にけがをした場合、健康保険は使えず、労災保険での給付となります(治療費や休業補償等)。

※健康保険法第1条(目的)

「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」

休業に対する補償に関しては、業務上災害の場合は、休業補償として、労働基準法第76条に規定されます。

「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。」

ちなみに業務上災害では「補償」とつきますが、通勤災害では「補償」がつきません。通勤災害は、労働基準法上、補償すべき対象ではありませんが、労災保険法上、対象となる災害のためです。

労災事故が発生した場合、一番先に病院へ行かれるケースが多いかと思います。特にケガの場合。

その場合、病院へ「療養補償給付の請求書」を提出することで労災保険を使い、治療等を受けることができます。

その後、療養のため、仕事を休む場合ですが、「休業補償給付の請求」を行うこととなります。

労災保険からの休業補償給付では休業が通算3日で待機が完成、4日目から給付されます。

健康保険の傷病手当金は、連続3日で待機が完成し、同じく4日目から給付されますが、通算と連続で若干異なります。

では給付のない最初の3日間ですが、先の労基法第76条で平均賃金の100分の60の休業補償を行う必要があります。

あくまで労災保険で給付されるのが、4日目以降というだけで最初の3日間については、使用者が補償を行う必要があります。

では、補償すべき初日はいつでしょうか?

業務上災害は仕事中の事故ですが勤務時間中にけがをした場合、その日が初日となります。

ただし、残業等、所定労働時間が終了したのちに災害が発生した場合は、その翌日が初日となります。

またこの3日間の待期期間ですが、会社の休日は関係なく暦で数えます。例えば8時~17時の会社で金曜日の午後13時に災害が発生した場合、その日が初日となり、土・日が会社休日であっても、3日間の大気が完成、4日目に当たる、月曜日から労災からの休業補償が給付されます。

労基法で定められる休業補償は、平均賃金の100分の60ですが、労災保険からはプラス20の特別給付があり、概ね100分の80となります。

ただし、最初の3日間は労基法上の100分の60を会社が補償すれば良いことになります。

賃金の面で丸3日分が、60%しかもらえないということで年次有給休暇とされる場合ですが、会社側が勝手に有給として処理することはできません。

あくまで労働者からそういった相談・申出を受けてということになりまます。

労災が発生すると、このほかに、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。

労働者死傷病報告書は、労働安全衛生法に規定されており、この報告書を提出しなければ、いわゆる「労災隠し」ということで50万円以下の罰金に処せられることもあるため、注意が必要です。

労災が発生しないよう予防しておくことがまず重要ですが、万が一、災害が発生した際の連絡・報告体制等含めて、事前に準備しておくことが重要です。

執筆者情報
社会保険労務士法人スペース 代表社員 山本圭一
保有資格代表 社会保険労務士
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