令和4年度キャリアアップ助成金 予定されている改正内容(厚生労働省)
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主を助成するものです。
この助成金について、令和4年4月1日から改正が予定されており、まだ正式決定ではありませんが、早々に周知が図られています。
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主を助成するものです。
令和4年度キャリアアップ助成金改正内容
この助成金について、令和4年4月1日から改正が予定されており、まだ正式決定ではありませんが、早々に周知が図られています。
■ 正社員化コース・障害者正社員化コース 〇正社員化コースのみ改正事項 一部廃止 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止 〇両コース共通改正事項(注.令和4年10月1日以降の正社員転換に適用) 正社員の定義の変更 「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限るという要件を追加 非正規雇用労働者の定義の変更 「賃金の額又は計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用していることを要件に追加 ■ 賃金規定等共通化コース 一部廃止 対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止 ■ 賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース) 支給要件の変更 諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与又は退職金の制度新設への助成へと見直し 一部廃止 対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止 ■ 短時間労働者労働時間延長コース 支給要件の緩和及び時限措置の延長 社会保険の適用拡大を更に進めるため、次の措置を実施 ・延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上) ・助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定)) ㊟ 選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止 |
詳細は、これから発表となりますが、正社員の定義、非正規雇用労働者の定義の変更について、特に「賃金の額又は計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けて雇用していることという要件が重要となってきます。
令和3年度まで、就業規則本則、パートタイム就業規則、賃金規程等で定めていたものが、賃金規程等の定め方によっては令和4年度以降は、対象者から外される可能性があります。
また6ヶ月以上の適用を受けていることが要件となりますが、本改正については、令和4年10月以降の転換が対象となる予定ですので、新年度早々に見直しを図っておく必要があります。
令和4年4月からは、パワハラ防止法の義務化が中小企業においても適用されます。また育児介護休業法も改正がなされていますので、ここ何年か就業規則を見直していないという事業所の方は、早めの見直しをお勧めします。