令和4年度65歳超雇用推進助成金について(申請受付期間の考え方)
厚生労働省より、令和4年度65歳超雇用推進助成金について情報が公開されました。
コースについては、次の3つとなります。
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コース
このうち、①の65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年年齢の引き上げや、廃止など昨年度においても年度途中で予算に達し、受付終了となったコースです。
令和4年からは、申請受付期間が、
- (1)令和4年4月1日以降に、労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
- ※2
- [1]65歳以上への定年引上げ
- [2]定年の定めの廃止
- [3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
- [4]他社による継続雇用制度の導入
- (1)の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請してください。
文章で記載されると分かりづらいですが、厚生労働省のホームページに表で示してありますので、参考にご覧ください。