事務所衛生基準規則の一部が改正されました。
建築物の衛生基準については、建築基準法によって、建築時の基準が定められたのちは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(不特定多数が出入りする3000㎡以上の延べ床面積を有する特定建築物)か、それに該当しない職場(事務所)は、事務所衛生基準規則によって規定されます。
この度の改正により、室温が、17度以上~28度以下➡18度以上~28度以下に変更。
この度、冬期の高齢者における血圧上昇等を考慮したWHOのガイドラインを基準に改定されました。
事務所衛生基準規則では、浮遊粉塵量は、空気1㎥につき0.15mg以下、一酸化炭素含有率10ppm以下や相対湿度も40%以上70%以下、気流(屋外が「風速」、屋内は「気流」と呼びます)0.5m/秒以下など細かく規定されます。
相対湿度などは、40%を下回るとウイルス類は活性化し、70%を超えると、細菌類が繁殖します。
ウイルスは宿主がいないと生存できませんが、細菌は水と有機物、酸素(酸素不要なものも例外としてあります)があれば、生存します。
日本の衛生基準は、世界でも最高水準のものとして、WHOも認めていますので、一度の違いですが、快適な職場環境づくりにも影響しますので、ご確認をお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220301K00100.pdf